投資信託の運用のルールは、法令や自主ルールに定められている以外は個々の信託約款で規定されている。
組入比率については株式や転換社債、外貨などについては規定されているが、公社債については規定が置かれることはほとんどない。
しかし、一口で債券といってもさまざまな特徴を持つ。
リスクの所在についても同様だ。
仕組み債などではどこにどの程度のリスクがあるのかよくわからないものも多い。
当然運用会社はわかってやっているというのだろうが、例えば同一発行会社の債券を純資産の 90 %以上も保有するなんてことは、「分散投資しています」という建前の投資信託のあり方としていいのだろうか。
通常、株式については同一銘柄の保有を純資産の 10 %を上限としているのとの比較でも釈然としない。投資家からすれば債券だから比較的安全だねぐらいの認識しかないはずで、今回のAIGのファンドもとりあえず破綻は避けられたから良いようなものの今後再び起こらないとは限らない。
何らかの方策が必要ではないか
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