金融商品取引法の施行に伴い、商品ファンド販売業者も第二種金融商品取引業者として金商法の行為規制の適用を受けている。
従来から名前にファンドとあるので投資信託と同じかと考えられがちであったが、実は仕組みも違えば適用される法律も異なっていた。
ただ実際にやっていることは同じである。つまり多くの人からお金を集めてプロの運用者が運用した果実を投資者に分配するというものである。
販売業者だけでも同じ規制に服することになったことは適正な競争を期待する上ではプラスといえる。
特に最近の商品相場の上昇などを見ていると、投資者が商品ファンドを分散投資の一対象として捉えることは決しておかしくない。
投信業界でも資源株ファンドや資源国ファンドなどの設定はあるが商品自体に投資することはまだできない。
こうした意味で商品ファンドのもつ役割はこれから高くなるかもしれないが、それはあくまで投資信託などと容易に比較できるような状況ができることが先決だろう。
まだ少し一般投資者には敷居が高いような気がする。専門性の高いもので、一見すると怪しい先物と一緒にみられてしまうかもしれません。
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